遺言や相続の問題は、誰もが必ず関わる問題です。
遺産相続の問題から家族や親族の関係が悪くなってしまうことも少なくありません。我が家は大丈夫と思わず、不要なトラブルを未然に防ぐためにも遺言書を作成することやご自身の財産を見直しておくことは大切なことです。
遺されるご家族のために、またこれからをご不安なくお過ごしいただくために、「備え」をお考えの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
終活相談や生前贈与についてもサポートいたします。
●遺言
ご自身の大切な財産を大切な方々へ遺すには、遺言書の作成が大変有効な手段です。遺言書を作成することで、相続人間にトラブルが起きないよう備えをすることができ、また、ご自身の想いを込めた財産の分配を実行することができます。相続人以外のご親族、ご友人やお世話になった方、ご寄付など、財産を有効にご活用いただくことも、遺言書であれば可能です。
作成にあたっては、遺言者の死後、遺言書の内容を実現するために手続を担う「遺言執行者」を指定されるとよいでしょう。
遺言書は厳格な方式に従って作成され、正しい方式によらない遺言書は無効となってしまいます。遺言内容の実現や手続がスムーズに行えるかを精査した内容であることはもちろんのこと、せっかく作成しても無効となっては意味がありませんから、正しい方式に沿った法的に有効な遺言書を作成することがなにより重要です。
自筆証書遺言の場合には、「自筆証書遺言保管制度」が利用できます。
●遺産分割協議書の作成
民法には各相続人の相続割合(法定相続分)が定められています。遺言書がない場合はこの法定相続分に従って遺産を分けることになりますが、法定相続人全員の合意があれば、遺言の内容や法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。このように相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすることを「遺産分割協議」といい、この協議をもとに作成した書面が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となり全員がそろわずに行われた協議は無効です。
その後の相続手続を滞りなく行うためにも、法定相続人の調査、必要に応じて財産調査をした上で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
●相続手続 等
遺言書や遺産分割協議書に基づいて、各金融機関等で相続手続が必要です。
各種手続を行政書士にご依頼いただくことができます。
ご相談のある方は、行政書士をご紹介することができます。お問い合わせください。