建設業は、一定以上の規模の工事(請負代金が、建築一式工事は1500万円以上、その他の工事は500万円以上)を請け負う場合、建設業法上、「許可」が必要となっています。

建設業の営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可が必要です。

●新規許可申請

建設業の許可を取得するためには、まず、許可取得の要件を満たしていることが必要です。
さらに、許可申請に必要な様々な書類の準備、申請書類の作成が必要です。
行政書士は、許可取得要件(役員の経営経験・財産的基礎・技術者が確保されているか等)を満たしているかの判断、及び、必要書類の準備、並びに、申請書類等の作成を行い、クライアントの代理人として申請手続を行います。

●許可取得後の手続等

許可取得後、申請した内容から変更があった場合(代表者、経営業務管理責任者、専任技術者等)変更届を提出する必要があります。

また、都道府県知事または国土交通大臣に対して、決算日から4か月以内に決算変更届(通常の会社法上の決算書を建設業法に則った形式にする必要があります。)を作成する必要があります。

さらに、建設業の許可は、5年ごとに更新手続が必要です。

行政書士は、上記の手続きの代理、また、建設業法上の必要な書類の情報提供等も行っています。

●経営事項審査から入札参加資格審査

国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必要な審査です。

公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行うこととされており、経営事項審査とは、経営状況・経営規模・技術力・社会性等の審査項目について数値化し評価するものです。審査は毎年受ける必要があります。

この審査を受けた後、自社が公共工事を行いたい場所の国や各自治体等に入札参加資格の審査を行います。

行政書士は入札参加資格審査まで、一連の審査に必要な情報を提供します。また、クライアントがどのような公共工事を請け負いたいのかをリサーチし、それに向けた対策をご提案させていただくことも可能です。

ご相談のある方は、行政書士をご紹介することができます。お問い合わせください。