●成年後見制度について

認知症のお年寄りや、知的障がい、精神障がいのある方が、現在の自身の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面、生活面から保護し、支援する制度です。成年後見制度は大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

  • 法定後見 

家庭裁判所に申立をして後見人を選任してもらう。特定の支援者(後見人等候補者)を同時に申し立てることも可能です。
※ただし、候補者として推薦した人が後見人等に選任されるとは限らない。 

家庭裁判所の管轄は被後見人(支援を受ける人)の住所を管轄する家庭裁判所になるので、武蔵野市在住の方であれば、立川支部になります。

判断能力の程度により「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に分かれます。

  • 任意後見

判断能力のあるうちに、支援して貰う人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下した時に任意後見監督人選任の申し立てを行なうことによって、すみやかに支援してもらうことが出来る。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、監督人が選ばれた後は任意後見人と呼びます。

将来支援して貰う人を自分で選ぶことができるという点でメリットが有ります。

  • 成年後見人の仕事

身上監護:本人に必要な介護サービスの契約、老人施設に入所する場合の各種契約、入院や通院する場合の医療契約等の本人の身上面での法律行為

財産管理:本人に代理して(保佐、補助類型では同意する場合もあります)契約の締結(動産や不動産の売買契約等)、変更、解除や、費用の支払い(入院費、医療費、入居費用などの支払い)等を行うこと

その他:定期的な本人との面会、年1回程度の家庭裁判所への報告書の作成等(裁判所、監督人等に求められた時はその都度)

日常の買い物、医療同意、身体介護などは後見人の仕事ではない

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