●在留資格について

昨今、日本での就職をはじめ、国際結婚、留学、会社経営など、多くの外国人が様々な目的で来日されています。日本で中長期的に滞在するためには、日本の出入国在留管理局(入管)で、在留資格の許可を得る必要があります。また、在留資格の種類によって異なりますが、最大5年間の在留期間が付与されます。

在留資格は現在29種類あり、大きく分けると、「就労系資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能、技能実習、他)」と「身分系資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者、他)」、とになります。

外国人を本国から呼び寄せる場合は、入管の審査を経て、在留資格認定証明書と呼ばれる証明書を発行します。本国にいる外国人は在留資格認定証明書を受け取った後、日本大使館で査証(VISA)発給をすることで、来日することができます。

外国人が来日すると、身分証明書として在留カードが発行され、在留カードに記載された範囲や在留期間において、日本での活動を行い、滞在することができます。

※観光や商用目的といった短い滞在の場合、「短期滞在」という在留資格の許可となり、在留カードは発行されない代わりに、在留資格の証紙がパスポートに貼付されます。

日本での滞在中、在留外国人の在留期限が近くなった場合は、在留期間更新の許可を得ることで在留期限を延ばすことができます。また、留学生が日本の会社に就職する場合など、在留資格へ変えたい場合は、在留資格変更の許可を得ることで、日本で新たな活動を行うことが出来ます。

●外国人を雇用したい場合(就労ビザ)

電気工学や機械工学の技術者、ITエンジニア、翻訳通訳業務、建設工事の施工管理業務といった専門業務に従事したい外国人が、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の許可を得ることで、日本の会社で専門職として働くことができます。

また、外国人が会社経営をしたい場合には「経営・管理」という在留資格の許可を得ることになります。

●国際結婚した場合(結婚ビザ)

日本人と国際結婚をした外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格の許可を得ることができます。「日本人の配偶者等」は、就労制限が無いため職業が制限されず、日本での活動をしやすくなります。

●日本に永住したい場合(永住ビザ)

外国人が在留資格の許可を得た後、原則10年以上安定的に日本に住んでいる場合、「永住」の許可を得ることで、日本の永住者となることができます。

永住者は、就労制限が無く、また在留期限(カード更新は7年ごとに必要)も無いため、日本での活動が幅広くなります。

●在留資格は、行政書士のご相談を

入管への申請は、申請書のほか、日本語による多数の資料を提出します。

提出書類の中でも、特に「理由書」という書類を提出する場合は、日本に滞在したい理由を詳細に渡って記載する必要があり、入管の審査に大きく影響すると言えます。

そのため、外国人自らが書類準備をし、日本語による書類作成をするには、非常に困難と言えます。

また入管は、終日に渡って混雑していることが多く、入管での申請作業だけで一日かかってしまうことが多々あります。

そこで、なかなか時間を割くことができない当事者に代わって、行政書士(※)が入管への申請や交付された在留カードの受領を行うことが出来ます。

※一定の研修を受け、考査に合格した「申請取次者」の資格がある行政書士が行うことが出来ます。

書類の書き方、資料の収集、入管への申請といった在留資格のことは、行政書士にご相談ください。

ご相談のある方は、行政書士をご紹介することができます。お問い合わせください。